更新日:2022年9月2日

地方税法 第415条 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の作成

市町村長は、総務省令で定めるところによつて、土地課税台帳等に登録された土地この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、地番、地目、地積第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積を除く。及び当該年度の固定資産税に係る価格を記載した帳簿次項、次条第1項及び第2項並びに第419条第4項から第7項までにおいて「土地価格等縦覧帳簿」という。並びに家屋課税台帳等に登録された家屋この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。の所在、家屋番号、種類、構造、床面積第348条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積を除く。及び当該年度の固定資産税に係る価格を記載した帳簿次項、次条第1項及び第2項並びに第419条第4項から第7項までにおいて「家屋価格等縦覧帳簿」という。を、毎年3月31日までに作成しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、4月1日以後に作成することができる。

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