更新日:2022年9月2日

地方税法 第422条 総務大臣に対する固定資産の価格等の概要調書の送付

道府県知事は、第418条の規定による概要調書若しくは前条第1項の規定による概要調書又は前条第2項の規定による報告に基いて、且つ、すべての概要調書の送付及び前条第2項の規定による報告を受けた後、1月以内に、道府県内の固定資産の価格等の概要調書を作成して、これを総務大臣に送付しなければならない。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信