更新日:2022年9月2日

地方税法 第428条 合議体

固定資産評価審査委員会は、委員のうちから固定資産評価審査委員会が指定する者3人をもつて構成する合議体で、審査の申出の事件を取り扱う。

2 前項の合議体を構成する者のうちから固定資産評価審査委員会が指定する者1人を審査長とする。

3 第1項の合議体は、当該合議体を構成する委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。

4 第1項の合議体の議事は、当該合議体を構成する委員の過半数をもつて決する。

固定資産評価審査委員会は、委員のうちから固定資産評価審査委員会が指定する者3人をもつて構成する合議体で、審査の申出の事件を取り扱う。

2 前項の合議体を構成する者のうちから固定資産評価審査委員会が指定する者1人を審査長とする。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信