更新日:2022年9月2日
固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格(
2 行政不服審査法第10条から第12条まで、第15条、第18条第1項ただし書及び第3項、第19条第2項(第3号及び第5号を除く。)及び第4項並びに第23条の規定は、前項の審査の申出の手続について準用する。この場合において、同法第11条第2項中「第9条第1項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「地方税法第432条第1項の審査の申出を受けた固定資産評価審査委員会(以下「審査庁」という。)」と、同法第19条第2項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他条例で定める事項」と読み替えるものとする。
3 固定資産税の賦課についての審査請求においては、第1項の規定により審査を申し出ることができる事項についての不服を当該固定資産税の賦課についての不服の理由とすることができない。
固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格(第389条第1項、第417条第2項又は第743条第1項若しくは第2項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が決定し、又は修正し市町村長に通知したものを除く。)について不服がある場合においては、第411条第2項の規定による公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日まで若しくは第419条第3項の規定による公示の日から同日後3月を経過する日(第420条の更正に基づく納税通知書の交付を受けた者にあつては、当該納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日)までの間において、又は第417条第1項の通知を受けた日から3月以内に、文書をもつて、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。ただし、当該固定資産のうち第411条第3項の規定によつて土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとみなされる土地又は家屋の価格については、当該土地又は家屋について第349条第2項第1号に掲げる事情があるため同条同項ただし書、第3項ただし書又は第5項ただし書の規定の適用を受けるべきものであることを申し立てる場合を除いては、審査の申出をすることができない。
2 行政不服審査法第10条から第12条まで、第15条、第18条第1項ただし書及び第3項、第19条第2項(第3号及び第5号を除く。)及び第4項並びに第23条の規定は、前項の審査の申出の手続について準用する。この場合において、同法第11条第2項中「第9条第1項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「地方税法第432条第1項の審査の申出を受けた固定資産評価審査委員会(以下「審査庁」という。)」と、同法第19条第2項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他条例で定める事項」と読み替えるものとする。
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