更新日:2022年9月2日

地方税法 第433条 固定資産評価審査委員会の審査の決定の手続

固定資産評価審査委員会は、前条第1項の審査の申出を受けた場合においては、直ちにその必要と認める調査その他事実審査を行い、その申出を受けた日から30日以内に審査の決定をしなければならない。

2 不服の審理は、書面による。ただし、審査を申し出た者の求めがあつた場合には、固定資産評価審査委員会は、当該審査を申し出た者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

3 固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、職権に基づいて、又は関係人の請求によつて審査を申し出た者及びその者の固定資産の評価に必要な資料を所持する者に対し、相当の期間を定めて、審査に関し必要な資料の提出を求めることができる。

4 固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、固定資産評価員に対し、評価調書に関する事項についての説明を求めることができる。

5 審査を申し出た者は、市町村長に対し、当該申出に係る主張に理由があることを明らかにするために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  • 一 具体的又は個別的でない照会
  • 二 既にした照会と重複する照会
  • 三 意見を求める照会
  • 四 回答するために不相当な費用又は時間を要する照会
  • 五 当該審査を申し出た者以外の者が所有者である固定資産に関する事項についての照会

6 固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、第2項の規定にかかわらず、審査を申し出た者及び市町村長の出席を求めて、公開による口頭審理を行うことができる。

7 前項の口頭審理を行う場合には、固定資産評価審査委員会は、固定資産評価員その他の関係者の出席及び証言を求めることができる。

8 第6項の口頭審理の指揮は、審査長が行う。

9 固定資産評価審査委員会は、当該市町村の条例の定めるところによつて、審査の議事及び決定に関する記録を作成しなければならない。

10 固定資産評価審査委員会は、前項の記録を保存し、その定めるところによつて、これを関係者の閲覧に供しなければならない。

11 行政不服審査法第24条、第27条、第29条第1項本文、第2項及び第5項、第30条第1項及び第3項、第32条、第34条から第37条まで、第38条第6項を除く。、第39条、第41条第1項及び第2項、同条第3項審理手続を終結した旨の通知に関する部分に限る。、第44条、第45条第1項及び第2項、第50条第1項審理員意見書並びに行政不服審査会等及び審議会等の答申書に関する部分を除く。、第51条第1項から第3項まで並びに第53条の規定は、第1項の審査の決定について準用する。この場合において、これらの規定同法第44条の規定を除く。中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第24条第1項中「審査庁」とあるのは「地方税法第432条第1項の審査の申出を受けた固定資産評価審査委員会(以下「審査庁」という。)」と、「次節に規定する審理手続」とあるのは「同法第433条に規定する審査の決定の手続」と、同法第29条第1項本文中「審査庁から指名されたときは、直ちに」とあるのは「審査の申出がされたときは、第24条の規定により当該審査の申出を却下する場合を除き、速やかに」と、同法第37条第1項及び第3項中「第31条から前条までに定める審理手続」とあるのは「地方税法第433条に規定する審査の決定の手続」と、同法第38条第1項中「第29条第4項各号に掲げる書面又は第32条第1項若しくは第2項若しくは第33条の規定により提出された書類その他の物件」とあるのは「第32条第1項若しくは第2項の規定により提出された書類その他の物件又は地方税法第433条第3項の規定によって提出させた資料」と、「当該書面若しくは当該書類の写し」とあるのは「当該書類若しくは当該資料の写し」と、同条第4項及び第5項中「政令」とあるのは「条例」と、同法第41条第2項第1号ホ中「第33条前段 書類その他の物件」とあるのは「地方税法第433条第3項 資料」と、同項第2号中「口頭意見陳述」とあるのは「地方税法第433条第2項ただし書に規定する口頭で意見を述べる機会」と、同法第44条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同項第2号又は第3号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と、同法第53条中「第33条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件」とあるのは「地方税法第433条第3項の規定によって提出させた資料」と読み替えるものとする。

12 固定資産評価審査委員会は、第1項の規定による決定をした場合においては、その決定のあつた日から10日以内に、これを審査を申し出た者及び市町村長に文書をもつて通知しなければならない。この場合において同項の期限までに決定がないときは、その審査の申出を却下する旨の決定があつたものとみなすことができる。

固定資産評価審査委員会は、前条第1項の審査の申出を受けた場合においては、直ちにその必要と認める調査その他事実審査を行い、その申出を受けた日から30日以内に審査の決定をしなければならない。

2 不服の審理は、書面による。ただし、審査を申し出た者の求めがあつた場合には、固定資産評価審査委員会は、当該審査を申し出た者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

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