更新日:2022年9月2日

地方税法 第434条の2 抗告訴訟の取扱い

固定資産評価審査委員会は、固定資産評価審査委員会の行政事件訴訟法第3条第2項に規定する処分又は同条第3項に規定する裁決に係る同法第11条第1項同法第38条第1項において準用する場合を含む。の規定による市町村を被告とする訴訟について、当該市町村を代表する。

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