更新日:2022年9月2日

地方税法 第445条 国等に対する軽自動車税の非課税

市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、軽自動車税を課することができない。

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