第24条第1項第1号に掲げる者は、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第35条第3項に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(同法第2条第1項第33号の4に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。)若しくは第34条第4項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第32条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第37条の2第1項(同項第4号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第5項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第11項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに第317条の2第1項ただし書に規定する市町村の条例で定める者については、この限りでない。- 一 前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
- 二 青色専従者給与額(所得税法第57条第1項の規定による計算の例により算定した同項の必要経費に算入される金額をいう。)又は事業専従者控除額に関する事項
- 三 第32条第8項に規定する純損失の金額の控除に関する事項
- 四 第32条第9項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項
- 五 雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額の控除に関する事項
- 八 前各号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
2 市町村長は、第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書が1月31日までに提出されなかつた場合において、道府県民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これらの規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたものを指定し、その者に、前項の道府県民税に関する申告書を、第317条の2第2項の市町村民税に関する申告書と併せて同項の期限までに提出させることができる。
3 第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(前2項の規定により第1項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第32条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、これらの控除に関する事項を記載した申告書を、第317条の2第3項の市町村民税に関する申告書と併せて賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
4 第1項ただし書に規定する者(第2項の規定により第1項の道府県民税に関する申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに同項の道府県民税に関する申告書を、第317条の2第4項の市町村民税に関する申告書と併せて提出することができる。
5 第24条第1項第1号に掲げる者は、第37条の2第1項(同項第4号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の額その他必要な事項を記載した申告書を、第317条の2第5項に規定する申告書と併せて賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
6 第1項又は第4項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第190条の規定の適用を受けたものを有する第24条第1項第1号に掲げる者が、第1項の道府県民税に関する申告書を提出するときは、同項各号に掲げる事項のうち総務省令で定めるものについては、総務省令で定める記載によることができる。
第24条第1項第1号に掲げる者は、3月15日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の2第1項の市町村民税に関する申告書と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第35条第3項に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(同法第2条第1項第33号の4に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。)若しくは第34条第4項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、第32条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第37条の2第1項(同項第4号に掲げる寄附金(特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第5項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第11項の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。)並びに第317条の2第1項ただし書に規定する市町村の条例で定める者については、この限りでない。- 一 前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
- 二 青色専従者給与額(所得税法第57条第1項の規定による計算の例により算定した同項の必要経費に算入される金額をいう。)又は事業専従者控除額に関する事項
- 三 第32条第8項に規定する純損失の金額の控除に関する事項
- 四 第32条第9項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項
- 五 雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額の控除に関する事項
- 八 前各号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
2 市町村長は、第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書が1月31日までに提出されなかつた場合において、道府県民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これらの規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたものを指定し、その者に、前項の道府県民税に関する申告書を、第317条の2第2項の市町村民税に関する申告書と併せて同項の期限までに提出させることができる。
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