更新日:2022年9月2日

地方税法 第45条の3の2 個人の道府県民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書

※第45条の3の2の見出し及び同条第1項の改正規定は、令和5年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文改正済み)
施行前

所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者以下この条において「給与所得者」という。は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者以下この条において「給与支払者」という。から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の3の2第1項に規定する申告書と併せて、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

  • 一 当該給与支払者の氏名又は名称
  • 二 所得割の納税義務者合計所得金額が1000万円以下であるものに限る。の自己と生計を一にする配偶者第32条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が133万円以下であるものに限る。次条第1項において同じ。の氏名
  • 三 扶養親族の氏名
  • 四 その他総務省令で定める事項

2 前項の規定による申告書を提出した給与所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、その異動の内容その他総務省令で定める事項を記載した申告書を、第317条の3の2第2項に規定する申告書と併せて、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

3 前2項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

4 給与所得者は、第1項及び第2項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。以下この款において同じ。による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を、第317条の3の2第4項に規定する申告書に記載すべき事項と併せて電磁的方法により提供することができる。

5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

※第45条の3の2の見出し及び同条第1項の改正規定は、令和5年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文改正済み)
施行前

所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者以下この条において「給与所得者」という。は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者以下この条において「給与支払者」という。から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第317条の3の2第1項に規定する申告書と併せて、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

  • 一 当該給与支払者の氏名又は名称
  • 二 所得割の納税義務者合計所得金額が1000万円以下であるものに限る。の自己と生計を一にする配偶者第32条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が133万円以下であるものに限る。次条第1項において同じ。の氏名
  • 三 扶養親族の氏名
  • 四 その他総務省令で定める事項

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