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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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市町村は、環境性能割の納税義務者が第454条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。