更新日:2022年9月2日
偽りその他不正の行為によつて環境性能割の全部又は一部を免れた者は、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた税額が100万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、100万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 第1項に規定するもののほか、申告書を申告書の提出期限までに提出しないことにより、環境性能割の全部又は一部を免れた者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の免れた税額が50万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、50万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
6 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
偽りその他不正の行為によつて環境性能割の全部又は一部を免れた者は、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた税額が100万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、100万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
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