更新日:2022年9月2日

地方税法 第463条の15 種別割の標準税率

次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

  • 一 原動機付自転車
    • イ 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のものニに掲げるものを除く。 年額2,000円
    • ロ 二輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え、0.09リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下のもの 年額 2,000円
    • ハ 二輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの 年額 2,400円
    • ニ 三輪以上のもの総務省令で定めるものを除く。で、総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの 年額 3,700円
  • 二 軽自動車及び小型特殊自動車
    • イ 二輪のもの側車付のものを含む。 年額3,600円
    • ロ 三輪のもの 年額 3,900円
    • ハ 四輪以上のもの
      • (1) 乗用のもの
        • (ⅰ) 営業用 年額6,900円
        • (ⅱ) 自家用 年額6,900円
      • (2) 貨物用のもの
        • (ⅰ) 営業用 年額3,800円
        • (ⅱ) 自家用 年額5,000円
  • 三 二輪の小型自動車 年額 6,000円

2 市町村は、前項に定める標準税率を超える税率で種別割を課する場合には、同項各号の税率に、それぞれ1.5を乗じて得た率を超える税率で課することができない。

3 市町村は、第1項各号に掲げる軽自動車等以外の軽自動車等及び同項第2号に掲げる軽自動車及び小型特殊自動車のうち三輪の小型特殊自動車で農耕作業用のものその他の同号の区分により難いものについては、同項各号の区分とは別に、用途、総排気量、定格出力その他の軽自動車及び小型特殊自動車の諸元により区分を設けて、種別割の税率を定めることができる。この場合においては、前2項の規定を適用して定められる税率と均衡を失しないようにしなければならない。

次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

  • 一 原動機付自転車
    • イ 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のものニに掲げるものを除く。 年額2,000円
    • ロ 二輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え、0.09リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下のもの 年額 2,000円
    • ハ 二輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの 年額 2,400円
    • ニ 三輪以上のもの総務省令で定めるものを除く。で、総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの 年額 3,700円
  • 二 軽自動車及び小型特殊自動車
    • イ 二輪のもの側車付のものを含む。 年額3,600円
    • ロ 三輪のもの 年額 3,900円
    • ハ 四輪以上のもの
      • (1) 乗用のもの
        • (ⅰ) 営業用 年額6,900円
        • (ⅱ) 自家用 年額6,900円
      • (2) 貨物用のもの
        • (ⅰ) 営業用 年額3,800円
        • (ⅱ) 自家用 年額5,000円
  • 三 二輪の小型自動車 年額 6,000円

2 市町村は、前項に定める標準税率を超える税率で種別割を課する場合には、同項各号の税率に、それぞれ1.5を乗じて得た率を超える税率で課することができない。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信