更新日:2022年9月2日
偽りその他不正の行為により種別割の全部又は一部を免れた者は、100万円以下の罰金に処する。
2 前項の免れた税額が100万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、100万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
3 第1項に規定するもののほか、
4 前項の免れた税額が50万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、50万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
偽りその他不正の行為により種別割の全部又は一部を免れた者は、100万円以下の罰金に処する。
2 前項の免れた税額が100万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、100万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
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