更新日:2022年9月2日

地方税法 第464条 用語の意義及び製造たばこの区分

市町村たばこ税以下この節において「たばこ税」という。について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  • 一 製造たばこ たばこ事業法第2条第3号に規定する製造たばこ同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品を含む。をいう。
  • 二 特定販売業者 たばこ事業法第14条第1項に規定する特定販売業者をいう。
  • 三 卸売販売業者 たばこ事業法第9条第1項に規定する卸売販売業者をいう。
  • 四 小売販売業者 たばこ事業法第9条第6項に規定する小売販売業者をいう。
  • 五 小売販売業者の営業所 たばこ事業法第22条第1項に規定する営業所をいう。

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