市町村たばこ税(以下この節において「たばこ税」という。)について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。- 一 製造たばこ たばこ事業法第2条第3号に規定する製造たばこ(同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。
- 二 特定販売業者 たばこ事業法第14条第1項に規定する特定販売業者をいう。
- 三 卸売販売業者 たばこ事業法第9条第1項に規定する卸売販売業者をいう。
- 四 小売販売業者 たばこ事業法第9条第6項に規定する小売販売業者をいう。
- 五 小売販売業者の営業所 たばこ事業法第22条第1項に規定する営業所をいう。