更新日:2022年9月2日

地方税法 第467条 たばこ税の課税標準

たばこ税の課税標準は、第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等第3項第3号イにおいて「売渡し等」という。に係る製造たばこの本数とする。

2 前項の製造たばこ加熱式たばこを除く。の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める重量をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。ただし、一本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの一本をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。

区分重量
一 喫煙用の製造たばこ
  イ 葉巻たばこ
1グラム

  ロ パイプたばこ
1グラム

  ハ 刻みたばこ
2グラム
二 かみ用の製造たばこ2グラム
三 かぎ用の製造たばこ2グラム

3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこの本数は、第1号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.2を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第2号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.8を乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第3号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.8を乗じて計算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

  • 一 加熱式たばこ特定加熱式たばこ喫煙用具を除く。の重量の一グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算する方法
  • 二 加熱式たばこの重量フィルターその他の総務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。の0.4グラムをもつて紙巻たばこの0.5本に換算する方法
  • 三 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて紙巻たばこの0.5本に換算する方法
    • イ 売渡し等の時における小売定価たばこ事業法第33条第1項又は第2項の認可を受けた小売定価をいう。が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額消費税法の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び前章第3節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。
    • ロ イに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法第10条第3項第2号ロ及び第4項の規定の例により算定した金額

4 前2項に定めるもののほか、これらの規定により重量又は金額を本数に換算する場合の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

たばこ税の課税標準は、第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等第3項第3号イにおいて「売渡し等」という。に係る製造たばこの本数とする。

2 前項の製造たばこ加熱式たばこを除く。の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める重量をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。ただし、一本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの一本をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。

区分 重量
一 喫煙用の製造たばこ
  イ 葉巻たばこ
1グラム

  ロ パイプたばこ
1グラム

  ハ 刻みたばこ
2グラム
二 かみ用の製造たばこ 2グラム
三 かぎ用の製造たばこ 2グラム

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