更新日:2022年9月2日
たばこ税の課税標準は、
2 前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める重量をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。ただし、一本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの一本をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。
区分 | 重量 |
一 喫煙用の製造たばこ イ 葉巻たばこ | 1グラム |
ロ パイプたばこ | 1グラム |
ハ 刻みたばこ | 2グラム |
二 かみ用の製造たばこ | 2グラム |
三 かぎ用の製造たばこ | 2グラム |
3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこの本数は、第1号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.2を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第2号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.8を乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第3号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.8を乗じて計算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。
4 前2項に定めるもののほか、これらの規定により重量又は金額を本数に換算する場合の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
たばこ税の課税標準は、第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(第3項第3号イにおいて「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。
2 前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める重量をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。ただし、一本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの一本をもつて紙巻たばこの一本に換算するものとする。
区分 | 重量 |
一 喫煙用の製造たばこ イ 葉巻たばこ |
1グラム |
ロ パイプたばこ |
1グラム |
ハ 刻みたばこ |
2グラム |
二 かみ用の製造たばこ | 2グラム |
三 かぎ用の製造たばこ | 2グラム |
・・・