更新日:2022年9月2日

地方税法 第475条の2 たばこ税に係る不申告に関する過料

市町村は、たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第473条第1項又は第2項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

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