更新日:2022年9月2日

地方税法 第477条 製造たばこの返還があつた場合における控除等

卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に当該市町村長に提出すべき第473条第1項又は第2項の規定による申告書これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。に係る課税標準数量に対するたばこ税額第469条第1項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。に相当する金額を控除する。

2 前項に規定する場合において、市町村長は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、又は同項の規定による控除を受けるべき月において当該返還を受けた製造たばこに係る小売販売業者の営業所所在地の市町村長に申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは、それぞれ、第473条第1項、第2項又は第4項の規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付する。

3 市町村長は、前項の規定により、たばこ税額に相当する金額を還付する場合において、還付を受ける申告納税者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をこれに充当することができる。

4 前2項の規定によつてたばこ税額に相当する金額を還付し、又は充当する場合には、申告納税者の当該還付に係る第473条第1項、第2項又は第4項の規定による申告書の提出があつた日から起算して10日を経過した日を第17条の4第1項第4号に掲げる日とみなして、同項第1号から第3号までを除く。の規定を適用する。

卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に当該市町村長に提出すべき第473条第1項又は第2項の規定による申告書これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。に係る課税標準数量に対するたばこ税額第469条第1項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。に相当する金額を控除する。

2 前項に規定する場合において、市町村長は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、又は同項の規定による控除を受けるべき月において当該返還を受けた製造たばこに係る小売販売業者の営業所所在地の市町村長に申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは、それぞれ、第473条第1項、第2項又は第4項の規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付する。

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