更新日:2022年9月2日

地方税法 第50条の8 分離課税に係る所得割の普通徴収税額

その年において退職手当等の支払を受けた者が第50条の6第2項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第50条の3及び第50条の4の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第41条第1項の規定によつてその例によることとされる第328条の5第2項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、第41条第1項の規定によつて市町村長が普通徴収の方法によつて徴収すべき税額は、そのこえる金額に相当する税額とする。

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