更新日:2022年9月2日
個人の道府県民税の納税者又は特別徴収義務者が
2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第3者が納税者又は特別徴収義務者に
3 情を知つて前2項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第3者の相手方となつた者は、2年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項から第4項までの違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
7 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
個人の道府県民税の納税者又は特別徴収義務者が第48条第1項又は第2項(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県及び市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第3者が納税者又は特別徴収義務者に第48条第1項又は第2項の規定による滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
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