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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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鉱産税の標準税率は、100分の1とする。ただし、鉱物の掘採の事業の作業場において第522条に定める期間内に掘採された鉱物の価格が、当該事業の作業場所在の市町村ごとに200万円以下である場合においては、当該期間に係る鉱産税の標準税率は、100分の0.7とする。