更新日:2022年9月2日

地方税法 第520条 鉱産税の税率

鉱産税の標準税率は、100分の1とする。ただし、鉱物の掘採の事業の作業場において第522条に定める期間内に掘採された鉱物の価格が、当該事業の作業場所在の市町村ごとに200万円以下である場合においては、当該期間に係る鉱産税の標準税率は、100分の0.7とする。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信