更新日:2022年9月2日

地方税法 第55条の2 租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予

道府県知事は、法人が法人税法第139条第1項に規定する租税条約以下この項において「租税条約」という。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第66条の4第1項、第66条の4の3第1項又は第67条の18第1項の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。をした場合次条において「国税庁長官に対する申立てが行われた場合」という。又は租税条約の我が国以外の締約国若しくは締約者以下この項において「条約相手国等」という。の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国等の権限ある当局から当該条約相手国等との間の租税条約に規定する協議以下この項及び次条において「相互協議」という。の申入れがあつた場合次条において「条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合」という。には、これらの申立てをした者の申請に基づき、これらの申立てに係る租税特別措置法第66条の4第27項第1号同法第66条の4の3第14項及び第67条の18第13項において準用する場合を含む。以下この項及び次条第1項において同じ。に掲げる更正決定に係る法人税額これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条第1項において同じ。に基づいて第53条第35項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る法人税額に基づいて道府県知事が前条第1項若しくは第2項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、第53条第35項又は第56条第1項の規定による納付すべき日又は納期限当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第26条の規定による更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が前条第1項又は第3項の規定により更正をした場合における当該更正があつた日当該合意がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日の翌日から1月を経過する日までの期間第5項において「徴収の猶予期間」という。に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割額又はこれらの申立てに係る租税特別措置法第66条の4第27項第1号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて第72条の31第3項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額若しくは当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が第72条の39第1項若しくは第2項若しくは第72条の41の2第1項若しくは第2項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。

2 道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予以下この条において「徴収の猶予」という。をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が100万円以下である場合、その猶予の期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。

3 第15条の2の2第15条の2の3第16条の2第1項から第3項まで及び第18条の2第4項の規定は徴収の猶予について、第11条第16条第2項及び第3項、第16条の2第4項並びに第16条の5第1項及び第2項の規定は前項の規定による担保について、それぞれ準用する。

4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、第15条の3第2項及び第3項の規定を準用する。

  • 一 第1項の申立てを取り下げたとき。
  • 二 第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る法人税割額を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。
  • 三 前項において準用する第16条第3項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する道府県知事の求めに応じないとき。
  • 四 新たにその猶予に係る法人税割額以外の当該道府県に係る地方団体の徴収金を滞納したとき道府県知事がやむを得ない理由があると認めるときを除く。
  • 五 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした法人税割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間第1項の申請が同項の納付すべき日又は納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納付すべき日又は納期限までの期間を含む。に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。

6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

道府県知事は、法人が法人税法第139条第1項に規定する租税条約以下この項において「租税条約」という。の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て租税特別措置法第66条の4第1項、第66条の4の3第1項又は第67条の18第1項の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。をした場合次条において「国税庁長官に対する申立てが行われた場合」という。又は租税条約の我が国以外の締約国若しくは締約者以下この項において「条約相手国等」という。の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国等の権限ある当局から当該条約相手国等との間の租税条約に規定する協議以下この項及び次条において「相互協議」という。の申入れがあつた場合次条において「条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合」という。には、これらの申立てをした者の申請に基づき、これらの申立てに係る租税特別措置法第66条の4第27項第1号同法第66条の4の3第14項及び第67条の18第13項において準用する場合を含む。以下この項及び次条第1項において同じ。に掲げる更正決定に係る法人税額これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条第1項において同じ。に基づいて第53条第35項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る法人税額に基づいて道府県知事が前条第1項若しくは第2項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、第53条第35項又は第56条第1項の規定による納付すべき日又は納期限当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第26条の規定による更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が前条第1項又は第3項の規定により更正をした場合における当該更正があつた日当該合意がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日の翌日から1月を経過する日までの期間第5項において「徴収の猶予期間」という。に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割額又はこれらの申立てに係る租税特別措置法第66条の4第27項第1号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて第72条の31第3項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額若しくは当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が第72条の39第1項若しくは第2項若しくは第72条の41の2第1項若しくは第2項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。

2 道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予以下この条において「徴収の猶予」という。をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第16条第1項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が100万円以下である場合、その猶予の期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。

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