更新日:2022年9月2日

地方税法 第585条 特別土地保有税の納税義務者等

特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地所在の市町村において、当該土地の所有者又は取得者以下この節において「土地の所有者等」という。に課する。

2 前項の「土地」とは、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。

3 この節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、第1項の土地以下この節において「土地」という。の所有者が所有する土地で第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において当該土地の取得をした日以後10年を経過したものについては、適用しない。

4 特殊関係者親族その他の特殊の関係のある個人又は同族会社これに類する法人を含む。で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を有する者がある場合において、当該特殊関係者が取得した、又は所有する土地について政令で定める特別の事情があるときは、特別土地保有税の賦課徴収については、当該土地は、その者及び当該特殊関係者の共有物とみなす。

5 第73条の2第11項及び第12項の規定は、特別土地保有税について準用する。この場合において、同条第11項中「日以後に」とあるのは「日以後においては、」と、「取得があつたときは、当該従前の土地の取得をもつて」とあるのは「取得又は所有をもつて」と、「取得とみなし」とあるのは「取得又は所有とみなし」と、「取得者を取得者とみなして」とあるのは「取得者又は所有者を当該仮換地等である土地に係る第585条第1項の土地の所有者等とみなして」と、同条第12項中「取得者」とあるのは「第585条第1項の土地の所有者等」と読み替えるものとする。

6 第343条第8項の規定は、特別土地保有税について準用する。この場合において、同項中「当該埋立地等を使用する者」とあるのは「当該埋立地等の使用の開始をもつて土地の取得と、当該埋立地等を使用する者」と、「第1項の所有者」とあるのは「第585条第1項の土地の所有者等」と、「同条第1項」とあるのは「同法第23条第1項」と読み替えるものとする。

特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地所在の市町村において、当該土地の所有者又は取得者以下この節において「土地の所有者等」という。に課する。

2 前項の「土地」とは、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。

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