更新日:2022年9月2日
特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地所在の市町村において、当該土地の所有者又は取得者(以下この節において「土地の所有者等」という。)に課する。
2 前項の「土地」とは、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
3 この節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、第1項の土地(以下この節において「土地」という。)の所有者が所有する土地で
4 特殊関係者(親族その他の特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を有する者がある場合において、当該特殊関係者が取得した、又は所有する土地について政令で定める特別の事情があるときは、特別土地保有税の賦課徴収については、当該土地は、その者及び当該特殊関係者の共有物とみなす。
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特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地所在の市町村において、当該土地の所有者又は取得者(以下この節において「土地の所有者等」という。)に課する。
2 前項の「土地」とは、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
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