更新日:2022年9月2日

地方税法 第586条 特別土地保有税の非課税

市町村は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、非課税地方独立行政法人地方独立行政法人公立大学法人を除く。であつてその成立の日の前日において現に地方公共団体が行つている業務に相当する業務を当該地方独立行政法人の成立の日以後行うものとして総務省令で定めるもののうちその成立の日の前日において現に地方公共団体が行つている業務に相当する業務のみを当該成立の日以後引き続き行うものをいう。及び公立大学法人地方独立行政法人法平成15年法律第118号第61条に規定する移行型地方独立行政法人でその成立の日の前日において現に設立団体同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。が行つている業務に相当する業務のみを当該成立の日以後引き続き行うものに限る。に対しては、特別土地保有税を課することができない。

2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得に対しては、特別土地保有税を課することができない。

  • 一 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。
    • イ 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第25条第1項の規定により都市開発区域として指定された区域
    • ロ 低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号)第2条第1項の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区
    • ハ 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第12条第1項の規定により都市開発区域として指定された区域
    • ニ 中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第14条第1項の規定により都市開発区域として指定された区域
  • 一の二 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条第2項第1号に規定する産業導入地区のうち政令で定める地区において、同条第1項に規定する実施計画に定められた同条第2項第2号に規定する導入すべき産業の業種に属する事業のうち政令で定めるものの用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物その他政令で定める建物の敷地の用に供する土地これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。
  • 一の三 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)附則第4条の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成10年法律第152号)第24条第5項の規定による同意同法第25条第1項の規定による同意を含む。を受けた同法第24条第1項に規定する高度技術産業集積活性化計画において定められた同条第2項第1号に規定する高度技術産業集積地域の区域において、政令で定める事業を営む者であつて、当該事業の用に供する設備で政令で定めるものを新設し、かつ、当該設備に係る建物政令で定めるものに限る。を建設したもので政令で定めるものが当該建物の敷地の用に供する土地これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。
  • 一の四 総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)第4条第2項第3号に規定する重点整備地区において、同法第7条第1項に規定する同意基本構想に従つて同法第2条第2項に規定する特定民間施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
  • 一の五 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区において、製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。及び宿泊施設、集会施設若しくはスポーツ施設の用に供する家屋若しくは構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
  • 一の六 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成18年法律第31号)による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成4年法律第22号)第7条に規定する同意地域輸入促進計画以下この号において「同意地域輸入促進計画」という。において定められた同法第4条第2項第2号に規定する特定集積地区において、同意地域輸入促進計画に従つて同法第2条第2項に規定する輸入貨物流通促進事業以下この号において「輸入貨物流通促進事業」という。のうち政令で定める事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。及び同意地域輸入促進計画に従つて輸入貨物流通促進事業に係る施設のうち政令で定めるものの用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
  • 一の七 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第5項に規定する選定事業者が同法第5条第2項第5号に規定する事業契約に従つて実施する同法第2条第4項に規定する選定事業又は当該選定事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する土地
  • 一の八 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島において、宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
  • 二 次に掲げる施設で公共の危害防止のために設置されるものの用に供する土地
    • イ 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第8条第1号の粉じん、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理に係る施設
    • ロ 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設若しくは同条第3項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第12条の2又は湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第14条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場若しくは事業場の汚水若しくは廃液の処理施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)第12条第1項若しくは第12条の11第1項に規定する公共下水道を使用する者が設置する除害施設で、総務省令で定めるもの
    • ハ 水質汚濁防止法第2条第6項に規定する特定事業場以下この号において「特定事業場」という。の設置者同法第14条の3第3項に規定する特定事業場の設置者をいう。又は特定事業場の設置者であつた者同法第14条の3第2項に規定する特定事業場の設置者であつた者をいう。が設置する同法第2条第2項第1号に規定する有害物質を含む地下水の水質を浄化するための施設で総務省令で定めるもの
    • ニ 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設から発生するばい煙の処理施設及び同条第9項に規定する一般粉じん発生施設から発生する粉じんの処理施設で、総務省令で定めるもの
    • ホ 大気汚染防止法附則第9項に規定する指定物質排出施設から排出され、又は飛散する同項に規定する指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設で総務省令で定めるもの
    • ヘ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設で、総務省令で定めるもの
    • ト 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第2条第1項に規定する特定悪臭物質の排出防止設備で総務省令で定めるもの
    • チ 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第1項に規定する特定施設鉱山保安法第2条第2項に規定する鉱山に設置される同種の施設を含む。において発生する騒音を防止するための施設で総務省令で定めるもの
    • リ 湖沼水質保全特別措置法第3条第2項の指定地域内に設置される同法第15条第1項に規定する指定施設で政令で定めるものから生ずる汚水の処理施設で総務省令で定めるもの
    • ヌ 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成6年法律第9号)第2条第5項に規定する水道水源特定施設を設置する同条第6項に規定する水道水源特定事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの
    • ル ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第2項に規定する特定施設から発生し、又は排出されるダイオキシン類同条第1項に規定するダイオキシン類をいう。の処理施設で総務省令で定めるもの
    • ヲ 土壌の特定有害物質土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第2条第1項に規定する特定有害物質をいう。による汚染を除去するための施設同法第6条第4項に規定する要措置区域及び同法第11条第2項に規定する形質変更時要届出区域以外の区域内に設置されるものにあつては、同法第3条第1項に規定する有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地又は敷地であつた土地の所有者、管理者又は占有者が設置するものに限る。で総務省令で定めるもの
  • 三 削除
  • 四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の5第1項に規定する廃棄物処理センターが同法第15条の6第1号から第5号までに規定する業務の用に供する土地で政令で定めるもの
  • 四の二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2第1項の規定による登録を受けた者が当該登録に係る事業の用に供する土地で政令で定めるもの
  • 四の三 削除
  • 四の四 削除
  • 四の五 生活保護法第38条第1項に規定する保護施設、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設、老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設並びに社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法第2条第1項に規定する更生保護事業の用に供する土地
  • 五 医療法第1条の5第1項に規定する病院の用に供する土地
  • 五の二 医療法人、社会福祉法人その他政令で定める者が経営する介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設の用に供する土地
  • 六 農業、林業又は漁業を営む者で政令で定めるものが、経営規模の拡大、農地若しくは林地の集団化又は農林漁業の経営の近代化を図るために取得してそれぞれ当該事業の用に供する農地、林地、採草放牧地その他の政令で定める土地
  • 七 農業協同組合、水産業協同組合、森林組合及び生産森林組合その他政令で定める法人が農林水産業経営の近代化又は合理化のために設置する農林水産業者の共同利用に供する施設その他の農林水産業経営の近代化又は合理化のための施設で政令で定めるものの用に供する土地
  • 八 国、地方公共団体、森林組合及び生産森林組合が、分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第2条第1項に規定する分収造林契約若しくはこれに類する契約で政令で定めるもの又は同条第2項に規定する分収育林契約に基づいて行う造林又は育林の用に供する土地で政令で定めるもの
  • 九 卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第2項に規定する卸売市場の用に供する土地及び同項に規定する卸売市場以外の生鮮食料品等の円滑な流通を確保するために整備を必要とする施設で政令で定めるものの用に供する土地
  • 十 削除
  • 十一 削除
  • 十二 削除
  • 十三 削除
  • 十四 削除
  • 十五 削除
  • 十六 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第4条第1項に規定する流通業務地区内に設置された同法第5条第1項第1号から第5号まで若しくは第9号に規定する施設で政令で定めるもの又は当該地区外に設置された道路貨物運送業若しくは倉庫業の用に供するこれらの規定に規定する施設で政令で定めるものの用に供する土地
  • 十七 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法(昭和41年法律第133号)第23条第2号又は第3号に規定する業務の用に供する土地
  • 十八 一の住宅専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。に係る第349条の3の2第1項に規定する住宅用地次号及び第20号に掲げるものを除くものとし、その面積が政令で定める面積に満たないものに限る。
  • 十九 貸家の用貸家の所有者の使用人又は従業者の居住の用を含む。に供する住宅で政令で定めるもの以下この号において「貸家住宅」という。又は中高層耐火建築物主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。3以上を有するものをいう。である住宅貸家住宅であるものを除くものとし、当該住宅の所有者が当該住宅の敷地を所有していないものに限る。で政令で定めるものの用に供する土地で政令で定めるもの
  • 二十 都市計画法第8条第1項第4号に規定する特定街区の区域内における当該特定街区に関する都市計画において定める同条第3項第2号リに規定する事項に適合している建築物の敷地の用に供する土地
  • 二十の二 建築基準法第59条の2第1項の規定による許可を受けた同項に規定する建築物の敷地の用に供する土地
  • 二十の三 都市再開発法第7条第1項に規定する市街地再開発促進区域の区域内における当該市街地再開発促進区域に関する都市計画に適合している建築物及び同法第2条第6号に規定する施設建築物の敷地の用に供する土地
  • 二十一 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業の施行者が当該事業の用に供する土地で政令で定めるもの及び当該土地を直接当該施行者から譲り受けた者が同条第7項に規定する公益的施設で政令で定めるもの又は同条第8項に規定する特定業務施設で政令で定めるものの用に供する土地
  • 二十一の二 独立行政法人都市再生機構が施行する土地区画整理法による土地区画整理事業で政令で定めるものの施行に係る土地を独立行政法人都市再生機構から直接譲り受けた者が公益的施設その他の施設で政令で定めるものの用に供する土地
  • 二十一の三 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法平成元年法律第61号第11条に規定する一体型土地区画整理事業の施行者が当該事業で政令で定めるものの用に供する土地を当該事業の施行者から直接譲り受けた者が公益的施設で政令で定めるものの用に供する土地
  • 二十二 削除
  • 二十三 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)第9条第2項又は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第26号)第8条第1項若しくは第9条第2項の規定により成田国際空港株式会社が買い入れて保有する土地
  • 二十四 削除
  • 二十五 地方交付税法第14条の2各号に掲げる土地で政令で定めるもの
  • 二十五の二 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条の規定による特別緑地保全地区内の土地で政令で定めるもの
  • 二十六 土地収用法第3条第1号に規定する一般自動車道若しくは専用自動車道、同条第7号、第8号から第10号まで、第12号、第15号の2若しくは第18号に掲げる施設で政令で定めるもの又は同条第17号に掲げる施設若しくは同条第17号の2に掲げる施設で政令で定めるものこれらの施設に関する保安を確保するために必要な施設で政令で定めるものを含む。の用に供する土地
  • 二十七 工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項に規定する特定工場に係る同項、同法第7条第1項又は同法第8条第1項の届出をした者が同法第4条第1項の規定により公表された準則又は同法第4条の2第1項の規定により定められた同項に規定する市町村準則のうち環境施設の面積の敷地面積に対する割合に関する事項に係るものに適合するため配置する環境施設の用に供する土地で政令で定めるもの
  • 二十八 第348条第2項、第5項及び第7項の規定の適用がある土地第4号の5及び第5号に掲げるものを除く。
  • 二十九 土地でその取得が第73条の4第1項又は第73条の5の規定の適用がある取得に該当するもの第4号の5、第5号、第21号、第23号、第26号及び前号に掲げるものを除く。
  • 三十 前各号に掲げるものを除くほか、当該市町村の議会の議決を経て定められた市町村の建設に関する基本構想に即する用途であるとして当該市町村の条例で定める用途に供する土地

3 共有物である第349条の3の2第1項に規定する住宅用地については、当該住宅用地の共有者のそれぞれが当該共有地に係る持分の割合に応ずる土地を取得した、又は所有するものとみなして、前項第18号の規定を適用する。

4 第2項の場合において、同項各号に掲げる土地であるかどうかの判定は、第599条第1項第1号の特別土地保有税にあつては同項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日、同項第2号又は第3号の特別土地保有税にあつては同項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日又は7月1日これらの日前に当該土地が他の者に譲渡されている場合には、当該譲渡の日の現況によるものとする。

市町村は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、非課税地方独立行政法人地方独立行政法人公立大学法人を除く。であつてその成立の日の前日において現に地方公共団体が行つている業務に相当する業務を当該地方独立行政法人の成立の日以後行うものとして総務省令で定めるもののうちその成立の日の前日において現に地方公共団体が行つている業務に相当する業務のみを当該成立の日以後引き続き行うものをいう。及び公立大学法人地方独立行政法人法平成15年法律第118号第61条に規定する移行型地方独立行政法人でその成立の日の前日において現に設立団体同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。が行つている業務に相当する業務のみを当該成立の日以後引き続き行うものに限る。に対しては、特別土地保有税を課することができない。

2 市町村は、次に掲げる土地又はその取得に対しては、特別土地保有税を課することができない。

  • 一 次に掲げる区域、地区又は地域において製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。
    • イ 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第25条第1項の規定により都市開発区域として指定された区域
    • ロ 低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号)第2条第1項の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区
    • ハ 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第12条第1項の規定により都市開発区域として指定された区域
    • ニ 中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第14条第1項の規定により都市開発区域として指定された区域
  • 一の二 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条第2項第1号に規定する産業導入地区のうち政令で定める地区において、同条第1項に規定する実施計画に定められた同条第2項第2号に規定する導入すべき産業の業種に属する事業のうち政令で定めるものの用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物その他政令で定める建物の敷地の用に供する土地これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。
  • 一の三 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)附則第4条の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成10年法律第152号)第24条第5項の規定による同意同法第25条第1項の規定による同意を含む。を受けた同法第24条第1項に規定する高度技術産業集積活性化計画において定められた同条第2項第1号に規定する高度技術産業集積地域の区域において、政令で定める事業を営む者であつて、当該事業の用に供する設備で政令で定めるものを新設し、かつ、当該設備に係る建物政令で定めるものに限る。を建設したもので政令で定めるものが当該建物の敷地の用に供する土地これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。
  • 一の四 総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)第4条第2項第3号に規定する重点整備地区において、同法第7条第1項に規定する同意基本構想に従つて同法第2条第2項に規定する特定民間施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
  • 一の五 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区において、製造の事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。及び宿泊施設、集会施設若しくはスポーツ施設の用に供する家屋若しくは構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
  • 一の六 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成18年法律第31号)による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成4年法律第22号)第7条に規定する同意地域輸入促進計画以下この号において「同意地域輸入促進計画」という。において定められた同法第4条第2項第2号に規定する特定集積地区において、同意地域輸入促進計画に従つて同法第2条第2項に規定する輸入貨物流通促進事業以下この号において「輸入貨物流通促進事業」という。のうち政令で定める事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。及び同意地域輸入促進計画に従つて輸入貨物流通促進事業に係る施設のうち政令で定めるものの用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
  • 一の七 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第5項に規定する選定事業者が同法第5条第2項第5号に規定する事業契約に従つて実施する同法第2条第4項に規定する選定事業又は当該選定事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する土地
  • 一の八 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島において、宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
  • 二 次に掲げる施設で公共の危害防止のために設置されるものの用に供する土地
    • イ 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第8条第1号の粉じん、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理に係る施設
    • ロ 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設若しくは同条第3項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第12条の2又は湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第14条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場若しくは事業場の汚水若しくは廃液の処理施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)第12条第1項若しくは第12条の11第1項に規定する公共下水道を使用する者が設置する除害施設で、総務省令で定めるもの
    • ハ 水質汚濁防止法第2条第6項に規定する特定事業場以下この号において「特定事業場」という。の設置者同法第14条の3第3項に規定する特定事業場の設置者をいう。又は特定事業場の設置者であつた者同法第14条の3第2項に規定する特定事業場の設置者であつた者をいう。が設置する同法第2条第2項第1号に規定する有害物質を含む地下水の水質を浄化するための施設で総務省令で定めるもの
    • ニ 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設から発生するばい煙の処理施設及び同条第9項に規定する一般粉じん発生施設から発生する粉じんの処理施設で、総務省令で定めるもの
    • ホ 大気汚染防止法附則第9項に規定する指定物質排出施設から排出され、又は飛散する同項に規定する指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設で総務省令で定めるもの
    • ヘ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設で、総務省令で定めるもの
    • ト 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第2条第1項に規定する特定悪臭物質の排出防止設備で総務省令で定めるもの
    • チ 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第1項に規定する特定施設鉱山保安法第2条第2項に規定する鉱山に設置される同種の施設を含む。において発生する騒音を防止するための施設で総務省令で定めるもの
    • リ 湖沼水質保全特別措置法第3条第2項の指定地域内に設置される同法第15条第1項に規定する指定施設で政令で定めるものから生ずる汚水の処理施設で総務省令で定めるもの
    • ヌ 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成6年法律第9号)第2条第5項に規定する水道水源特定施設を設置する同条第6項に規定する水道水源特定事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの
    • ル ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第2項に規定する特定施設から発生し、又は排出されるダイオキシン類同条第1項に規定するダイオキシン類をいう。の処理施設で総務省令で定めるもの
    • ヲ 土壌の特定有害物質土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第2条第1項に規定する特定有害物質をいう。による汚染を除去するための施設同法第6条第4項に規定する要措置区域及び同法第11条第2項に規定する形質変更時要届出区域以外の区域内に設置されるものにあつては、同法第3条第1項に規定する有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地又は敷地であつた土地の所有者、管理者又は占有者が設置するものに限る。で総務省令で定めるもの
  • 三 削除
  • 四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の5第1項に規定する廃棄物処理センターが同法第15条の6第1号から第5号までに規定する業務の用に供する土地で政令で定めるもの
  • 四の二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2第1項の規定による登録を受けた者が当該登録に係る事業の用に供する土地で政令で定めるもの
  • 四の三 削除
  • 四の四 削除
  • 四の五 生活保護法第38条第1項に規定する保護施設、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設、老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設並びに社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法第2条第1項に規定する更生保護事業の用に供する土地
  • 五 医療法第1条の5第1項に規定する病院の用に供する土地
  • 五の二 医療法人、社会福祉法人その他政令で定める者が経営する介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設の用に供する土地
  • 六 農業、林業又は漁業を営む者で政令で定めるものが、経営規模の拡大、農地若しくは林地の集団化又は農林漁業の経営の近代化を図るために取得してそれぞれ当該事業の用に供する農地、林地、採草放牧地その他の政令で定める土地
  • 七 農業協同組合、水産業協同組合、森林組合及び生産森林組合その他政令で定める法人が農林水産業経営の近代化又は合理化のために設置する農林水産業者の共同利用に供する施設その他の農林水産業経営の近代化又は合理化のための施設で政令で定めるものの用に供する土地
  • 八 国、地方公共団体、森林組合及び生産森林組合が、分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第2条第1項に規定する分収造林契約若しくはこれに類する契約で政令で定めるもの又は同条第2項に規定する分収育林契約に基づいて行う造林又は育林の用に供する土地で政令で定めるもの
  • 九 卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第2項に規定する卸売市場の用に供する土地及び同項に規定する卸売市場以外の生鮮食料品等の円滑な流通を確保するために整備を必要とする施設で政令で定めるものの用に供する土地
  • 十 削除
  • 十一 削除
  • 十二 削除
  • 十三 削除
  • 十四 削除
  • 十五 削除
  • 十六 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第4条第1項に規定する流通業務地区内に設置された同法第5条第1項第1号から第5号まで若しくは第9号に規定する施設で政令で定めるもの又は当該地区外に設置された道路貨物運送業若しくは倉庫業の用に供するこれらの規定に規定する施設で政令で定めるものの用に供する土地
  • 十七 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法(昭和41年法律第133号)第23条第2号又は第3号に規定する業務の用に供する土地
  • 十八 一の住宅専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。に係る第349条の3の2第1項に規定する住宅用地次号及び第20号に掲げるものを除くものとし、その面積が政令で定める面積に満たないものに限る。
  • 十九 貸家の用貸家の所有者の使用人又は従業者の居住の用を含む。に供する住宅で政令で定めるもの以下この号において「貸家住宅」という。又は中高層耐火建築物主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。3以上を有するものをいう。である住宅貸家住宅であるものを除くものとし、当該住宅の所有者が当該住宅の敷地を所有していないものに限る。で政令で定めるものの用に供する土地で政令で定めるもの
  • 二十 都市計画法第8条第1項第4号に規定する特定街区の区域内における当該特定街区に関する都市計画において定める同条第3項第2号リに規定する事項に適合している建築物の敷地の用に供する土地
  • 二十の二 建築基準法第59条の2第1項の規定による許可を受けた同項に規定する建築物の敷地の用に供する土地
  • 二十の三 都市再開発法第7条第1項に規定する市街地再開発促進区域の区域内における当該市街地再開発促進区域に関する都市計画に適合している建築物及び同法第2条第6号に規定する施設建築物の敷地の用に供する土地
  • 二十一 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業の施行者が当該事業の用に供する土地で政令で定めるもの及び当該土地を直接当該施行者から譲り受けた者が同条第7項に規定する公益的施設で政令で定めるもの又は同条第8項に規定する特定業務施設で政令で定めるものの用に供する土地
  • 二十一の二 独立行政法人都市再生機構が施行する土地区画整理法による土地区画整理事業で政令で定めるものの施行に係る土地を独立行政法人都市再生機構から直接譲り受けた者が公益的施設その他の施設で政令で定めるものの用に供する土地
  • 二十一の三 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法平成元年法律第61号第11条に規定する一体型土地区画整理事業の施行者が当該事業で政令で定めるものの用に供する土地を当該事業の施行者から直接譲り受けた者が公益的施設で政令で定めるものの用に供する土地
  • 二十二 削除
  • 二十三 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)第9条第2項又は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第26号)第8条第1項若しくは第9条第2項の規定により成田国際空港株式会社が買い入れて保有する土地
  • 二十四 削除
  • 二十五 地方交付税法第14条の2各号に掲げる土地で政令で定めるもの
  • 二十五の二 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条の規定による特別緑地保全地区内の土地で政令で定めるもの
  • 二十六 土地収用法第3条第1号に規定する一般自動車道若しくは専用自動車道、同条第7号、第8号から第10号まで、第12号、第15号の2若しくは第18号に掲げる施設で政令で定めるもの又は同条第17号に掲げる施設若しくは同条第17号の2に掲げる施設で政令で定めるものこれらの施設に関する保安を確保するために必要な施設で政令で定めるものを含む。の用に供する土地
  • 二十七 工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項に規定する特定工場に係る同項、同法第7条第1項又は同法第8条第1項の届出をした者が同法第4条第1項の規定により公表された準則又は同法第4条の2第1項の規定により定められた同項に規定する市町村準則のうち環境施設の面積の敷地面積に対する割合に関する事項に係るものに適合するため配置する環境施設の用に供する土地で政令で定めるもの
  • 二十八 第348条第2項、第5項及び第7項の規定の適用がある土地第4号の5及び第5号に掲げるものを除く。
  • 二十九 土地でその取得が第73条の4第1項又は第73条の5の規定の適用がある取得に該当するもの第4号の5、第5号、第21号、第23号、第26号及び前号に掲げるものを除く。
  • 三十 前各号に掲げるものを除くほか、当該市町村の議会の議決を経て定められた市町村の建設に関する基本構想に即する用途であるとして当該市町村の条例で定める用途に供する土地

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