更新日:2022年9月2日

地方税法 第587条

市町村は、土地の所有者が所有する土地で、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の7各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。

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