更新日:2022年9月2日

地方税法 第596条 特別土地保有税の税額

特別土地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  • 一 第599条第1項第1号の特別土地保有税 同条第2項第1号の課税標準額に第594条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同号の土地に対して第342条及び第343条の規定により市町村が課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1.4を乗じて得た額の合計額を控除した額
  • 二 第599条第1項第2号又は第3号の特別土地保有税 それぞれ、同条第2項第2号又は第3号の課税標準額に第594条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同項第2号又は第3号の土地の取得に対して第73条の2の規定により道府県が課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格第599条第1項第2号若しくは第3号に掲げる日までに当該不動産取得税の額が確定していない場合又は第585条第6項の規定の適用がある場合には、当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額に100分の4を乗じて得た額の合計額を控除した額

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