更新日:2022年9月2日

地方税法 第600条 特別土地保有税の期限後申告及び修正申告納付

前条第1項の規定によつて申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、第606条第4項の規定による決定の通知があるまでは、前条第1項の規定によつて申告納付することができる。

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