更新日:2022年9月2日

地方税法 第603条の2

市町村は、土地の所有者等が所有する土地が次の各号に掲げる土地のいずれかに該当し、かつ、当該土地の利用が当該市町村に係る土地利用基本計画国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第9条第1項の土地利用基本計画をいう。、都市計画その他の土地利用に関する計画に照らし、当該土地を含む周辺の地域における計画的な土地利用に適合するものであることについて市町村長が認定した場合には、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

  • 一 事務所、店舗その他の建物又は構築物で、その構造、利用状況等が恒久的な利用に供される建物又は構築物に係る基準として政令で定める基準に適合するものの敷地の用に供する土地次号に該当するものを除く。
  • 二 工場施設、競技場施設その他の施設建物、構築物その他の工作物及びこれらと一体的に利用されている土地により構成されているものに限る。以下本号及び次条第1項において「特定施設」という。で、その整備状況、利用状況等が恒久的な利用に供される特定施設に係る基準として政令で定める基準に適合するものの用に供する土地

2 土地の所有者等は、前項の規定の適用を受けようとする場合においては、第599条第1項の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下本節において同じ。までに市町村長に対して当該土地に係る特別土地保有税について前項の規定の適用があるべき旨の申請をしなければならない。ただし、既に同項の認定又は次条第1項の確認を受けた土地について、当該認定又は確認に係る事情に変更がなく、かつ、当該土地の所有者に変更のないときは、この限りでない。

3 第1項の認定は、前項本文の申請があつた場合又は同項ただし書の規定に該当する場合に限り、するものとする。

4 市町村長は、第1項の認定をしたとき、又は当該認定をしない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を当該土地の所有者等に通知しなければならない。ただし、第2項ただし書の規定に該当する土地について、第1項の認定をするときは、この限りでない。

5 市町村長は、第2項本文の申請があつた場合又は既に第1項の認定若しくは次条第1項の確認を受けた土地について当該認定若しくは確認に係る事情に変更がなく、かつ、当該土地の所有者に変更のない場合には、第599条第1項の納期限から第1項の認定をする日同項の認定をしない旨の決定をしたときは、前項の通知をする日までの期間、当該第2項本文の申請に係る土地又は既に第1項の認定若しくは次条第1項の確認を受けた土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金第601条第3項若しくは第4項これらの規定を第602条第2項において準用する場合を含む。又は前条第3項の規定により徴収を猶予されている部分を除く。の徴収を猶予するものとする。ただし、当該土地が第1項各号に掲げる土地のいずれにも該当しないことが明らかである場合は、この限りでない。

6 第586条第4項及び第601条第7項から第9項までの規定は、第1項の場合について準用する。

7 第2項の申請の手続その他第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

市町村は、土地の所有者等が所有する土地が次の各号に掲げる土地のいずれかに該当し、かつ、当該土地の利用が当該市町村に係る土地利用基本計画国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第9条第1項の土地利用基本計画をいう。、都市計画その他の土地利用に関する計画に照らし、当該土地を含む周辺の地域における計画的な土地利用に適合するものであることについて市町村長が認定した場合には、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

  • 一 事務所、店舗その他の建物又は構築物で、その構造、利用状況等が恒久的な利用に供される建物又は構築物に係る基準として政令で定める基準に適合するものの敷地の用に供する土地次号に該当するものを除く。
  • 二 工場施設、競技場施設その他の施設建物、構築物その他の工作物及びこれらと一体的に利用されている土地により構成されているものに限る。以下本号及び次条第1項において「特定施設」という。で、その整備状況、利用状況等が恒久的な利用に供される特定施設に係る基準として政令で定める基準に適合するものの用に供する土地

2 土地の所有者等は、前項の規定の適用を受けようとする場合においては、第599条第1項の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下本節において同じ。までに市町村長に対して当該土地に係る特別土地保有税について前項の規定の適用があるべき旨の申請をしなければならない。ただし、既に同項の認定又は次条第1項の確認を受けた土地について、当該認定又は確認に係る事情に変更がなく、かつ、当該土地の所有者に変更のないときは、この限りでない。

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