更新日:2022年9月2日

地方税法 第62条 法人の道府県民税の脱税に関する罪

偽りその他不正の行為により法人の道府県民税法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第53条第1項の規定により法人税法第71条第1項の規定による法人税に係る申告書同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。又は同法第144条の3第1項の規定による法人税に係る申告書同法第144条の4第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。を提出する義務がある法人が第53条第1項の申告又はこれに係る同条第34項の申告により納付すべきものを除く。第3項において同じ。の全部又は一部を免れた場合には、法人の代表者人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。第3項において同じ。、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前項の免れた税額が1000万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、1000万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

3 第1項に規定するもののほか、第53条第1項、第2項又は第31項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、法人の道府県民税の全部又は一部を免れた場合においては、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4 前項の免れた税額が500万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、500万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

5 法人の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して第1項又は第3項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

6 前項の規定により第1項又は第3項の違反行為につき法人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。

7 人格のない社団等について第5項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

偽りその他不正の行為により法人の道府県民税法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第53条第1項の規定により法人税法第71条第1項の規定による法人税に係る申告書同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。又は同法第144条の3第1項の規定による法人税に係る申告書同法第144条の4第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。を提出する義務がある法人が第53条第1項の申告又はこれに係る同条第34項の申告により納付すべきものを除く。第3項において同じ。の全部又は一部を免れた場合には、法人の代表者人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。第3項において同じ。、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前項の免れた税額が1000万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、1000万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

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