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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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都市計画法第10条の3第1項に規定する遊休土地転換利用促進地区(第629条第1項において「遊休土地転換利用促進地区」という。)の区域内に所在する土地で同一の者が第625条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日に所有する一団の土地の面積が1000平方メートル以上であるもの(以下本款において「遊休土地」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税のほか、当該遊休土地所在の市町村において、当該遊休土地の所有者に特別土地保有税を課する。