更新日:2022年9月2日

地方税法 第624条 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額

遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額は、次条第2項の課税標準額に前条の税率を乗じて得た額から、同項の遊休土地である土地に対して第342条及び第343条の規定により市町村が課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1.4を乗じて得た額の合計額当該遊休土地である土地のうちに土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合にあつては、当該合計額に当該土地に対して第585条の規定により市町村が課すべき当該年度分の第596条に規定する第599条第1項第1号の特別土地保有税の税額の合計額を加えた額を控除した額とする。

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