更新日:2022年9月2日

地方税法 第700条の52 狩猟税の税率

狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。

  • 一 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 16,500円
  • 二 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、第23条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族に該当する者農業、水産業又は林業に従事している者を除く。以外の者 11,000円
  • 三 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 8,200円
  • 四 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、第23条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族に該当する者農業、水産業又は林業に従事している者を除く。以外の者 5,500円
  • 五 第二種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 5,500円

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