更新日:2022年9月2日

地方税法 第701条の11 納期限後に申告納入する入湯税に係る納入金の延滞金

入湯税の特別徴収義務者は、第701条の4第2項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、同項の納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。

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