更新日:2022年9月2日

地方税法 第701条の16 入湯税に係る督促

特別徴収義務者が納期限更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下入湯税について同じ。までに入湯税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信