更新日:2022年9月2日

地方税法 第701条の36 事業所税に係る検査拒否等に関する罪

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

  • 一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
  • 二 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件その写しを含む。を提示し、若しくは提出した者
  • 三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者

2 法人の代表者人格のない社団等の管理人を含む。第701条の38第2項、第701条の53第2項、第701条の56第5項、第701条の66第4項及び第701条の67第2項において同じ。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

  • 一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
  • 二 前条第1項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件その写しを含む。を提示し、若しくは提出した者
  • 三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者

2 法人の代表者人格のない社団等の管理人を含む。第701条の38第2項、第701条の53第2項、第701条の56第5項、第701条の66第4項及び第701条の67第2項において同じ。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

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