更新日:2022年9月2日

地方税法 第701条の41 事業所税の課税標準の特例

次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められている場合には、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。から当該施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額にそれぞれ当該各号の中欄又は下欄に掲げる割合を乗じて得た面積又は金額を控除するものとする。

施設資産割に係る割合従業者割に係る割合
一 法人税法第2条第7号の協同組合等がその本来の事業の用に供する施設2分の12分の1
二 学校教育法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校(学校法人又は私立学校法第64条第4項の法人が設置する専修学校又は各種学校を除く。)において直接教育の用に供する施設2分の12分の1
三 事業活動に伴つて生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。)4分の3
四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項若しくは第6項若しくは第14条の4第1項若しくは第6項の規定による許可又は同法第15条の4の2第1項の規定による認定を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業その他公害の防止又は資源の有効な利用のための事業で政令で定めるものの用に供する施設で政令で定めるもの4分の32分の1
五 家畜取引法(昭和31年法律第123号)第2条第3項に規定する家畜市場4分の3
六 生鮮食料品の価格安定に資することを目的として設置される施設で政令で定めるもの4分の3
七 みそ、しようゆ若しくは食用酢又は酒類(酒税法(昭和28年法律第6号)第2条第1項に規定する酒類をいう。)の製造業者が直接これらの製造の用に供する施設で政令で定めるもの4分の3
八 木材取引のために開設される市場で政令で定めるもの又は製材、合板の製造その他の木材の加工を業とする者で政令で定めるもの若しくは木材の販売を業とする者がその事業の用に供する木材の保管施設で政令で定めるもの4分の3
九 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。)2分の1
十 港湾法第2条第5項に規定する港湾施設のうち同項第5号、第7号又は第8号の2に掲げる施設で政令で定めるもの2分の12分の1
十一 港湾法第2条第5項に規定する港湾施設のうち同項第6号又は第8号に掲げる施設で政令で定めるもの4分の32分の1
十二 外国貿易のため外国航路に就航する船舶により運送されるコンテナー貨物に係る荷さばきの用に供する施設(前号に掲げるものを除く。)2分の1
十三 港湾運送事業法第2条第2項に規定する港湾運送事業のうち同法第3条第1号又は第2号に掲げる一般港湾運送事業又は港湾荷役事業の用に供する上屋(第11号に掲げるものを除く。)2分の1
十四 倉庫業法(昭和31年法律第121号)第7条第1項に規定する倉庫業者(第18号において「倉庫業者」という。)がその本来の事業の用に供する倉庫(第11号及び第18号に掲げるものを除く。)4分の3
十五 道路運送法第3条第1号ハに掲げる事業(タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第2条第3項に規定するタクシー事業に限る。)の用に供する施設で政令で定めるもの2分の12分の1
十六 公共の飛行場に設置される施設(第701条の34第3項第23号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの2分の12分の1
十七 流通業務市街地の整備に関する法律第4条第1項に規定する流通業務地区内に設置される同法第5条第1項第1号、第3号から第5号まで又は第9号に掲げる施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。)2分の12分の1
十八 流通業務市街地の整備に関する法律第4条第1項に規定する流通業務地区内に設置される倉庫で倉庫業者がその本来の事業の用に供するもの4分の32分の1
十九 民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第9項に規定する特定信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの2分の12分の1

2 心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所等障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第49条第1項第6号の助成金の支給に係る施設又は設備に係るものに限る。において行う事業に対して課する資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業に係る事業所床面積第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。から当該事業所床面積の2分の1に相当する面積を控除するものとする。

3 前2項の場合において、これらの規定の適用を受ける事業であるかどうかの判定は課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。

4 第1項の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業所等において同項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とを併せて行う場合における事業所床面積又は従業者給与総額についての同項の規定の適用を受けるものと受けないものとの区分に関し必要な事項その他同項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められている場合には、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。から当該施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額にそれぞれ当該各号の中欄又は下欄に掲げる割合を乗じて得た面積又は金額を控除するものとする。

施設 資産割に係る割合 従業者割に係る割合
一 法人税法第2条第7号の協同組合等がその本来の事業の用に供する施設 2分の1 2分の1
二 学校教育法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校(学校法人又は私立学校法第64条第4項の法人が設置する専修学校又は各種学校を除く。)において直接教育の用に供する施設 2分の1 2分の1
三 事業活動に伴つて生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。) 4分の3
四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項若しくは第6項若しくは第14条の4第1項若しくは第6項の規定による許可又は同法第15条の4の2第1項の規定による認定を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業その他公害の防止又は資源の有効な利用のための事業で政令で定めるものの用に供する施設で政令で定めるもの 4分の3 2分の1
五 家畜取引法(昭和31年法律第123号)第2条第3項に規定する家畜市場 4分の3
六 生鮮食料品の価格安定に資することを目的として設置される施設で政令で定めるもの 4分の3
七 みそ、しようゆ若しくは食用酢又は酒類(酒税法(昭和28年法律第6号)第2条第1項に規定する酒類をいう。)の製造業者が直接これらの製造の用に供する施設で政令で定めるもの 4分の3
八 木材取引のために開設される市場で政令で定めるもの又は製材、合板の製造その他の木材の加工を業とする者で政令で定めるもの若しくは木材の販売を業とする者がその事業の用に供する木材の保管施設で政令で定めるもの 4分の3
九 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。) 2分の1
十 港湾法第2条第5項に規定する港湾施設のうち同項第5号、第7号又は第8号の2に掲げる施設で政令で定めるもの 2分の1 2分の1
十一 港湾法第2条第5項に規定する港湾施設のうち同項第6号又は第8号に掲げる施設で政令で定めるもの 4分の3 2分の1
十二 外国貿易のため外国航路に就航する船舶により運送されるコンテナー貨物に係る荷さばきの用に供する施設(前号に掲げるものを除く。) 2分の1
十三 港湾運送事業法第2条第2項に規定する港湾運送事業のうち同法第3条第1号又は第2号に掲げる一般港湾運送事業又は港湾荷役事業の用に供する上屋(第11号に掲げるものを除く。) 2分の1
十四 倉庫業法(昭和31年法律第121号)第7条第1項に規定する倉庫業者(第18号において「倉庫業者」という。)がその本来の事業の用に供する倉庫(第11号及び第18号に掲げるものを除く。) 4分の3
十五 道路運送法第3条第1号ハに掲げる事業(タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第2条第3項に規定するタクシー事業に限る。)の用に供する施設で政令で定めるもの 2分の1 2分の1
十六 公共の飛行場に設置される施設(第701条の34第3項第23号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの 2分の1 2分の1
十七 流通業務市街地の整備に関する法律第4条第1項に規定する流通業務地区内に設置される同法第5条第1項第1号、第3号から第5号まで又は第9号に掲げる施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。) 2分の1 2分の1
十八 流通業務市街地の整備に関する法律第4条第1項に規定する流通業務地区内に設置される倉庫で倉庫業者がその本来の事業の用に供するもの 4分の3 2分の1
十九 民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第9項に規定する特定信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの 2分の1 2分の1

2 心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所等障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第49条第1項第6号の助成金の支給に係る施設又は設備に係るものに限る。において行う事業に対して課する資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業に係る事業所床面積第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。から当該事業所床面積の2分の1に相当する面積を控除するものとする。

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