更新日:2022年9月2日

地方税法 第701条の49 事業所税の期限後申告及び修正申告納付

第701条の46又は第701条の47の規定によつて申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、第701条の58第4項の規定による決定の通知があるまでは、第701条の46又は第701条の47の規定によつて申告納付することができる。

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