-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
括弧を隠す 括弧色分け
事業所税の納税者は、事業所税の納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、事業所税の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。一 その提出期限までに提出した申告書に係る税額 当該税額に係る事業所税の納期限の翌日から1月を経過する日までの期間二 その提出期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間三 修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間