更新日:2022年9月2日

地方税法 第701条の68 国税徴収法の例による事業所税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪

第701条の65第6項の場合において、国税徴収法第99条の2同法第109条第4項において準用する場合を含む。の規定の例により指定都市等の長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

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