更新日:2022年9月2日
2 前項の納入しなかつた金額が100万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、100万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第1項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
4 前項の規定により第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
第701条の4第2項の規定によつて徴収して納入すべき入湯税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の納入しなかつた金額が100万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、100万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
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