更新日:2022年9月2日

地方税法 第702条の3 住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の特例

第349条の3の2第1項又は第349条の3の3第1項同条第2項において準用する場合及び同条第3項同条第4項において準用する場合を含む。の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第702条第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

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