更新日:2022年9月2日

地方税法 第702条の5 都市計画税の納税管理人

第355条第1項の規定により定められた固定資産税の納税管理人は、当該納税義務者に係る都市計画税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信