更新日:2022年9月2日

地方税法 第703条の4 国民健康保険税

国民健康保険を行う市町村一部事務組合又は広域連合を設けて国民健康保険を行う場合には、当該一部事務組合又は広域連合に加入している市町村は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する次に掲げる費用に充てるため、国民健康保険の被保険者以下この節において「被保険者」という。である世帯主当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。に対し、国民健康保険税を課することができる。

  • 一 国民健康保険法の規定による国民健康保険事業費納付金以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。の納付に要する費用当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び同法の規定による後期高齢者支援金等以下この条において「後期高齢者支援金等」という。並びに介護保険法の規定による納付金以下この条において「介護納付金」という。の納付に要する費用を含む。以下この条において同じ。
  • 二 国民健康保険法の規定による財政安定化基金拠出金第3項第1号ハにおいて「財政安定化基金拠出金」という。の納付に要する費用
  • 三 その他国民健康保険事業に要する費用

2 国民健康保険税の納税義務者に対する課税額は、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

  • 一 基礎課税額国民健康保険税のうち、国民健康保険を行う市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち、当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。次項第1号ヘ及び第2号ニにおいて同じ。に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下国民健康保険税について同じ。
  • 二 後期高齢者支援金等課税額国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下国民健康保険税について同じ。
  • 三 介護納付金課税被保険者被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下この条において同じ。につき算定した介護納付金課税額国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下この条において同じ。

3 国民健康保険税の標準基礎課税総額次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第5項において「標準基礎課税総額」という。は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第717条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。

  • 一 当該年度における次に掲げる額の合算額
    • イ 被保険者に係る国民健康保険法の規定による療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額
    • ロ 国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。の額
    • ハ 財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
    • ニ 国民健康保険法第81条の2第9項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
    • ホ 保健事業に要する費用の額
    • ヘ その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。の額
  • 二 当該年度における次に掲げる額の合算額
    • イ 国民健康保険法第74条の規定による補助金の額
    • ロ 国民健康保険法第75条の規定により交付を受ける補助金国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下ロにおいて同じ。に係るものを除く。及び同条の規定により貸し付けられる貸付金国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。の額
    • ハ 国民健康保険法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金の額
    • ニ その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。のための収入国民健康保険法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。の額
  • 三 当該年度における第717条の規定による基礎課税額の減免の額の総額

4 標準基礎課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。

  • 一 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
  • 二 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
  • 三 所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額

5 国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち基礎課税額は、前項各号に掲げる標準基礎課税総額の区分に応じ、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。

6 前項の所得割額は、第4項各号の所得割総額を第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額以下この条において「基礎控除後の総所得金額等」という。に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、第8項本文、第9項及び第10項の規定に基づき前項の基礎課税額を算定するものとしたならば、当該基礎課税額が第11項の規定に基づき定められる当該基礎課税額の限度額第8項ただし書において「基礎課税限度額」という。を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。

7 前項の場合における第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額の算定については、第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

8 第5項の資産割額は、第4項第1号の資産割総額を固定資産税額又は固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額以下この条において「固定資産税額等」という。に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第5項、第6項本文、この項本文、次項及び第10項の規定に基づき第5項の基礎課税額を算定するものとしたならば、当該基礎課税額が基礎課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。

9 第5項の被保険者均等割額は、第4項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定する。

10 第5項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

  • 一 特定世帯特定同一世帯所属者国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下国民健康保険税について同じ。と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月以下この号において「特定月」という。以後5年を経過する月までの間にあるもの当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。をいう。以下この項及び第18項において同じ。及び特定継続世帯特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。をいう。以下この項及び第18項において同じ。以外の世帯 第4項第1号及び第2号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数に按分して算定した額
  • 二 特定世帯 前号に定める額に2分の1を乗じて得た額
  • 三 特定継続世帯 第1号に定める額に4分の3を乗じて得た額

11 第5項の基礎課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。

12 国民健康保険税の標準後期高齢者支援金等課税総額次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第14項において「標準後期高齢者支援金等課税総額」という。は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第717条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。

  • 一 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ及びロにおいて同じ。の額
  • 二 当該年度における次に掲げる額の合算額
    • イ 国民健康保険法第75条の規定により交付を受ける補助金国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。及び同条の規定により貸し付けられる貸付金国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。の額
    • ロ その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。のための収入国民健康保険法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。の額
  • 三 当該年度における第717条の規定による後期高齢者支援金等課税額の減免の額の総額

13 標準後期高齢者支援金等課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。

  • 一 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
  • 二 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
  • 三 所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額

14 国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち後期高齢者支援金等課税額は、前項各号に掲げる標準後期高齢者支援金等課税総額の区分に応じ、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。

15 前項の所得割額は、第13項各号の所得割総額を基礎控除後の総所得金額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、次項本文、第17項及び第18項の規定に基づき前項の後期高齢者支援金等課税額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等課税額が第19項の規定に基づき定められる当該後期高齢者支援金等課税額の限度額次項ただし書において「後期高齢者支援金等課税限度額」という。を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。

16 第14項の資産割額は、第13項第1号の資産割総額を固定資産税額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第14項、前項本文、この項本文、次項及び第18項の規定に基づき第14項の後期高齢者支援金等課税額を算定するものとしたならば、当該後期高齢者支援金等課税額が後期高齢者支援金等課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。

17 第14項の被保険者均等割額は、第13項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定する。

18 第14項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

  • 一 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 第13項第1号及び第2号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数に按分して算定した額
  • 二 特定世帯 前号に定める額に2分の1を乗じて得た額
  • 三 特定継続世帯 第1号に定める額に4分の3を乗じて得た額

19 第14項の後期高齢者支援金等課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。

20 国民健康保険税の標準介護納付金課税総額次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第22項において「標準介護納付金課税総額」という。は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第717条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。

  • 一 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ及びロにおいて同じ。の額
  • 二 当該年度における次に掲げる額の合算額
    • イ 国民健康保険法第75条の規定により交付を受ける補助金国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。及び同条の規定により貸し付けられる貸付金国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。の額
    • ロ その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。のための収入国民健康保険法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。の額
  • 三 当該年度における第717条の規定による介護納付金課税額の減免の額の総額

21 標準介護納付金課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。

  • 一 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
  • 二 所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
  • 三 所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額

22 国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち介護納付金課税額は、前項各号に掲げる標準介護納付金課税総額の区分に応じ、介護納付金課税被保険者である納税義務者及び納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。

23 前項の所得割額は、第21項各号の所得割総額を介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における介護納付金課税被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、次項本文、第25項及び第26項の規定に基づき前項の介護納付金課税額を算定するものとしたならば、当該介護納付金課税額が第27項の規定に基づき定められる当該介護納付金課税額の限度額次項ただし書において「介護納付金課税限度額」という。を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。

24 第22項の資産割額は、第21項第1号の資産割総額を介護納付金課税被保険者に係る固定資産税額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における介護納付金課税被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第22項、前項本文、この項本文、次項及び第26項の規定に基づき第22項の介護納付金課税額を算定するものとしたならば、当該介護納付金課税額が介護納付金課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。

25 第22項の被保険者均等割額は、第21項各号の被保険者均等割総額を介護納付金課税被保険者の数に按分して算定する。

26 第22項の世帯別平等割額は、第21項第1号及び第2号の世帯別平等割総額を介護納付金課税被保険者が属する世帯の数に按分して算定する。

27 第22項の介護納付金課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。

28 被保険者である資格がない世帯主の属する世帯内に被保険者がある場合には、当該世帯主を第1項の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。この場合における第5項、第14項及び第22項の規定の適用については、第5項及び第14項中「及びその世帯に属する被保険者」とあるのは「の世帯に属する被保険者(世帯主を除く。)」と、第22項中「介護納付金課税被保険者である納税義務者及び納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者」とあるのは「当該納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者(世帯主を除く。)」とする。

国民健康保険を行う市町村一部事務組合又は広域連合を設けて国民健康保険を行う場合には、当該一部事務組合又は広域連合に加入している市町村は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する次に掲げる費用に充てるため、国民健康保険の被保険者以下この節において「被保険者」という。である世帯主当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。に対し、国民健康保険税を課することができる。

  • 一 国民健康保険法の規定による国民健康保険事業費納付金以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。の納付に要する費用当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び同法の規定による後期高齢者支援金等以下この条において「後期高齢者支援金等」という。並びに介護保険法の規定による納付金以下この条において「介護納付金」という。の納付に要する費用を含む。以下この条において同じ。
  • 二 国民健康保険法の規定による財政安定化基金拠出金第3項第1号ハにおいて「財政安定化基金拠出金」という。の納付に要する費用
  • 三 その他国民健康保険事業に要する費用

2 国民健康保険税の納税義務者に対する課税額は、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

  • 一 基礎課税額国民健康保険税のうち、国民健康保険を行う市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち、当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。次項第1号ヘ及び第2号ニにおいて同じ。に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下国民健康保険税について同じ。
  • 二 後期高齢者支援金等課税額国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下国民健康保険税について同じ。
  • 三 介護納付金課税被保険者被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下この条において同じ。につき算定した介護納付金課税額国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下この条において同じ。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信