更新日:2022年9月2日

地方税法 第703条 水利地益税

道府県又は市町村は、水利に関する事業、都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標準として、水利地益税を課することができる。

2 水利地益税の課税額数年にわたつて課する場合においては、各年の課税額の総額は、当該土地又は家屋が前項の事業に因り特に受ける利益の限度をこえることができない。

3 市町村は、第702条第1項の規定によつて都市計画税を課する場合においては、第1項の都市計画法に基いて行う事業の実施に要する費用に充てるための水利地益税を課することができない。

道府県又は市町村は、水利に関する事業、都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標準として、水利地益税を課することができる。

2 水利地益税の課税額数年にわたつて課する場合においては、各年の課税額の総額は、当該土地又は家屋が前項の事業に因り特に受ける利益の限度をこえることができない。

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