更新日:2022年9月2日

地方税法 第704条 水利地益税等の非課税の範囲

地方団体は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、水利地益税及び共同施設税を課することができない。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信