更新日:2022年9月2日

地方税法 第710条 水利地益税等の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪

前条第1項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けた者は、30万円以下の罰金に処する。

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