更新日:2022年9月2日

地方税法 第72条の104 貨物割の還付等

国は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の規定により消費税の全部又は一部に相当する金額を還付する場合においては、消費税の還付の例により、前条第1項の規定により当該消費税と併せて納付された貨物割の全部又は一部に相当する金額を還付しなければならない。この場合においては、当該還付すべき消費税に係る還付金に相当する額に78分の22を乗じて得た額を還付するものとする。

2 国は、貨物割に係る過誤納金があるときは、前章第2節から第14節までの規定にかかわらず、消費税に係る過誤納金の還付の例により、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。

3 前2項の規定による貨物割に係る還付金又は過誤納金これらに加算すべき還付加算金を含む。以下本項、次条及び第72条の107において「還付金等」という。の還付は、消費税に係る還付金等の還付と併せて行わなければならない。

国は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の規定により消費税の全部又は一部に相当する金額を還付する場合においては、消費税の還付の例により、前条第1項の規定により当該消費税と併せて納付された貨物割の全部又は一部に相当する金額を還付しなければならない。この場合においては、当該還付すべき消費税に係る還付金に相当する額に78分の22を乗じて得た額を還付するものとする。

2 国は、貨物割に係る過誤納金があるときは、前章第2節から第14節までの規定にかかわらず、消費税に係る過誤納金の還付の例により、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。

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