更新日:2022年9月2日

地方税法 第72条の116 地方消費税の使途

道府県は、前条第2項に規定する合計額から同項の規定により当該道府県内の市町村に交付した額を控除した額に相当する額を、消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。次項において同じ。に要する経費に充てるものとする。

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