この節において「事業年度」とは、法令、定款、寄附行為、規則若しくは規約に定める事業年度その他これに準ずる期間又は次項若しくは第3項に規定する期間をいう。
2 法令、定款、寄附行為、規則又は規約で事業年度その他これに準ずる期間を定めていない法人については、法人税法第13条第2項又は第3項の規定により当該法人が政府に届け出、又は政府が指定した期間をもつて、当該法人の事業年度とする。
3 人格のない社団等で定款、寄附行為、規則又は規約で事業年度その他これに準ずる期間を定めていないものが法人税法第13条第2項の規定による届出を政府にしなかつた場合には、当該人格のない社団等の事業年度は、その年の1月1日(同項第1号に掲げる収益事業を開始した日又は同項第2号に掲げる収益事業から生ずる所得を有することとなつた日の属する年については、これらの日)から12月31日までの期間とする。
4 第1項に規定する期間が1年を超える場合には、その法人の事業年度は、同項の規定にかかわらず、当該期間をその開始の日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)とする。
5 次の各号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた法人の事業年度は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第2号又は第5号に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始するものとする。- 一 内国法人(第72条の19に規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をしたこと その解散の日
- 二 法人が事業年度の中途において合併により解散したこと その合併の日の前日
- 三 内国法人である第72条の5第1項各号に掲げる法人又は人格のない社団等が事業年度の中途において新たに収益事業を開始したこと(人格のない社団等にあつては、第3項に規定する場合に該当する場合を除く。) その開始した日の前日
- 四 第72条の5第1項各号に掲げる法人が事業年度の中途において同項各号に掲げる法人以外の法人(人格のない社団等を除く。)に該当することとなつたこと又は同項各号に掲げる法人以外の法人(人格のない社団等を除く。)が事業年度の中途において同項各号に掲げる法人に該当することとなつたこと これらの事実のうちいずれかが生じた日の前日
- 五 清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定したこと その残余財産の確定の日
- 六 清算中の内国法人が事業年度の中途において継続したこと その継続の日の前日
- 七 恒久的施設を有しない外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有することとなつたこと その有することとなつた日の前日
- 八 恒久的施設を有する外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有しないこととなつたこと その有しないこととなつた日
6 通算親法人(法人税法第2条第12号の6の7に規定する通算親法人をいう。以下この節において同じ。)について同法第64条の10第5項又は第6項(第3号、第4号又は第7号に係る部分に限る。)の規定により同法第64条の9第1項の規定による承認が効力を失つた場合には、当該通算親法人であつた内国法人の事業年度は、第1項の規定にかかわらず、その効力を失つた日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該効力を失つた日から開始するものとする。
7 通算子法人(法人税法第2条第12号の7に規定する通算子法人をいう。以下この節において同じ。)で当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度開始の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係(同法第2条第12号の7の7に規定する通算完全支配関係をいう。以下この節において同じ。)があるものの事業年度は、当該開始の日に開始するものとし、通算子法人で当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものの事業年度は、当該終了の日に終了するものとする。
8 次の各号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた内国法人の事業年度は、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、第2号の内国法人の合併による解散又は残余財産の確定に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除き、当該各号に定める日から開始するものとする。- 一 内国法人が通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係(法人税法第14条第4項第1号に規定する完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)を有することとなつたこと その有することとなつた日
- 二 内国法人が通算親法人との間に当該通算親法人による通算完全支配関係を有しなくなつたこと その有しなくなつた日
9 次の各号に掲げる内国法人の事業年度は、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該各号に定める日から開始するものとする。- 一 親法人(法人税法第64条の9第1項に規定する親法人をいう。以下この条において同じ。)の申請特例年度(同法第64条の9第9項に規定する申請特例年度をいう。以下この条において同じ。)開始の時に当該親法人との間に完全支配関係がある内国法人 その申請特例年度開始の日
- 二 親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた内国法人 その有することとなつた日
10 前項の場合において、同項各号に掲げる内国法人が法人税法第64条の9第1項の規定による承認を受けなかつたとき、又は前項各号に掲げる内国法人が同条第10項第1号若しくは第12項第1号に掲げる法人に該当するときは、これらの内国法人の前項各号に定める日から開始する事業年度は、申請特例年度終了の日(同日前にこれらの内国法人の合併による解散又は残余財産の確定により当該各号の親法人との間に完全支配関係を有しなくなつた場合(以下この項において「合併による解散等の場合」という。)には、その有しなくなつた日の前日。次項において「終了等の日」という。)に終了し、これに続く事業年度は、合併による解散等の場合を除き、当該申請特例年度終了の日の翌日から開始するものとする。
11 内国法人の通算子法人に該当する期間(第9項各号に掲げる内国法人の当該各号に定める日から終了等の日までの期間を含む。)については、第1項及び第5項の規定は、適用しない。
12 内国法人が、通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなり、又は親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた場合において、法人税法第14条第8項に規定する提出期限となる日までに、当該通算親法人又は親法人(第1号において「通算親法人等」という。)が同項に規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、第8項(第1号に係る部分に限る。)、第9項(第2号に係る部分に限る。)及び前2項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。- 一 当該内国法人の加入日(法人税法第14条第8項に規定する加入日をいう。以下この号において同じ。)から当該加入日の前日の属する特例決算期間(同項第1号に規定する特例決算期間をいう。以下この号において同じ。)の末日まで継続して当該内国法人と当該通算親法人等との間に当該通算親法人等による完全支配関係がある場合 当該内国法人及び当該内国法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する他の内国法人(当該加入日から当該末日までの間に当該通算親法人等との間に完全支配関係を有することとなつたものに限る。次号において「他の内国法人」という。)については、当該加入日の前日の属する特例決算期間の末日の翌日をもつて第8項第1号又は第9項第2号に定める日とする。この場合において、当該翌日が申請特例年度終了の日後であるときは、当該末日を申請特例年度終了の日とみなして、第10項の規定を適用する。
- 二 前号に掲げる場合以外の場合 当該内国法人及び他の内国法人については、第8項(第1号に係る部分に限る。)及び第9項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
13 第5項第3号の収益事業の範囲は、政令で定める。
この節において「事業年度」とは、法令、定款、寄附行為、規則若しくは規約に定める事業年度その他これに準ずる期間又は次項若しくは第3項に規定する期間をいう。
2 法令、定款、寄附行為、規則又は規約で事業年度その他これに準ずる期間を定めていない法人については、法人税法第13条第2項又は第3項の規定により当該法人が政府に届け出、又は政府が指定した期間をもつて、当該法人の事業年度とする。
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