更新日:2022年9月2日

地方税法 第72条の14 付加価値割の課税標準の算定の方法

第72条の12第1号の各事業年度の付加価値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額第72条の20において「収益配分額」という。と各事業年度の単年度損益との合計額による。

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