更新日:2022年9月2日

地方税法 第72条の17 純支払賃借料の算定の方法

第72条の14の各事業年度の純支払賃借料は、各事業年度の支払賃借料当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの政令で定めるものを除く。及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。の合計額から当該合計額を限度として各事業年度の受取賃借料当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。の合計額を控除した金額による。

2 前項の支払賃借料とは、法人が各事業年度において土地又は家屋住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう。以下この項において同じ。これらと一体となつて効用を果たす構築物及び附属設備を含む。以下この項において同じ。の賃借権、地上権、永小作権その他の土地又は家屋の使用又は収益を目的とする権利で、その存続期間が1月以上であるもの以下この項及び次項において「賃借権等」という。の対価当該賃借権等に係る役務の提供の対価として政令で定めるものを含む。次項において同じ。として支払う金額これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。をいう。

3 第1項の受取賃借料とは、法人が各事業年度において賃借権等の対価として支払を受ける金額これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。をいう。

第72条の14の各事業年度の純支払賃借料は、各事業年度の支払賃借料当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの政令で定めるものを除く。及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。の合計額から当該合計額を限度として各事業年度の受取賃借料当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。の合計額を控除した金額による。

2 前項の支払賃借料とは、法人が各事業年度において土地又は家屋住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう。以下この項において同じ。これらと一体となつて効用を果たす構築物及び附属設備を含む。以下この項において同じ。の賃借権、地上権、永小作権その他の土地又は家屋の使用又は収益を目的とする権利で、その存続期間が1月以上であるもの以下この項及び次項において「賃借権等」という。の対価当該賃借権等に係る役務の提供の対価として政令で定めるものを含む。次項において同じ。として支払う金額これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。をいう。

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